ホームページの著作権について     02/4/20、08/12/18改  安倍

1)ホームページの著作権
 平成10年に著作権法が改正され、同23条で著作者のインターネットへアップロードする「公衆送信権・伝達権」が明記され、法的な権利保護が明確になりました。

2)他人の著作物を引用できる範囲
著作権法32条では他人の著作物の引用を認めています。
その引用のしかたは、文化庁や下記サイトに以下のガイドラインとして示されています。
それによれば
他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う際は 一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。

  1. 他人の著作物を引用する必然性があること。
  2. かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
  3. 自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること。 (自分の著作物が主体)
  4. 出所の明示がなされていること。 (第48条)(判例:昭和55年3月28日 「パロディー事件」)

以上の注意に従えば引用OKです。 引用する量に制約はありません。

3)古い著作物の利用
著作権(文章、絵画、音楽)は著作者の死後70年まで有効です。 これを過ぎた著作物は利用OKです。
 注意: 2018年の著作権法改正により、著作権は著作者の死後70年まで有効となりました。(2017年までは著作者の死後50年まで有効でした)
欧米も死後70年まで有効です。 
たとえ
ば、ルノアール(1919年没)、ゴッホ(1890年没)は著作権が切れているから下のように掲載OK。 ピカソ(1973年没)は著作権が残存しており掲載不可です。

Renoir   ピカソの作品は掲載不可
ルノアール(1919年没)の作品は著作権なし   ピカソ(1973年没)は著作権があり掲載不可

4)古美術品の写真掲載
古美術品の写真を、その美術品の所有者に無断で掲載してもOKです。 これは著作権でなく所有権行使の問題で最高裁の判例があります。
http://www.cric.or.jp/qa/sodan/sodan7_qa.html (このサイトの下の方に判例あり)
http://astro.ysc.go.jp/izumo/chosaku.html

5)新聞記事の引用
著作権法10条では、『事実の伝達にすぎない雑報および時事の報道は著作物に該当しない』となっていますから、その範囲ではOKです。
一方、新聞協会では「事実の伝達であっても、その内容の書き方には著作権がある」と主張しています。 ですから、前項2)の注意に従がって引用すれば大丈夫でしょう。
また、社説、論説は「禁転載」の表示がない限り、転載できます。(著作権法第39条)

6)法令などの転載
憲法などの法令、判例、官報、告示 などには著作権はありません。(著作権法13条)

7)自分の著作物の転載
どこかの出版物にすでに投稿し掲載されていても、出版社は“出版権”を有するだけで“著作権”および“ネットに掲載する権利”はあくまでも著作者にあります。 出版社と特別な契約をしていない限り、ここでの掲載は問題ありません。
著作権法によれば、ある出版社で一般的な執筆をした場合

いずれの場合も、「出版権」とは『著作物を文書又は図画として複製する権利』(同80-1条)です。 この条文での「文書または図画」とは紙媒体書籍を指し、CD-ROMやホームページなどの電子出版物は含まれず、これら電子出版は別の権利とされています。*2)  従って、著作者の意向に従うかぎり、他の出版物にすでに投稿し掲載されていても、ここでの掲載は問題ありません。
*1)半田正夫著「著作権法概説・9版」(一粒社)
*2)三山祐三著「著作権法詳説・平成12年11月全訂新版」(東京布井出版)

)私的使用のための複製
著作権法30条では私的使用のための複製を認めています。
ただし、ここで言う「私的使用」とは『個人、家庭内およびこれに準じる限られた範囲内での使用』となっていますから、複製が認められるのはせいぜい“10部以下”とされています。
会社などの組織でのグループやサークル活動、あるいは“私的”ホームページに無断で資料を複製することは法的には「私的使用」にはならず法違反です。


YouTube、Storages での著作権問題と回避

著作権法における非親告罪化が2018年12月30日から施行


 

 

 

 

 

 

 

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