著作権法における非親告罪化が2018/12/30から施行


著作権が不明の場合のホームページ編集者の対処 09/2/19 (安倍)

この場合は、“灰色”ですので、判例を参考に著作権者が明らかになった場合の対処を配慮する必要があります。
具体的には、
a)基本HPには掲載せず、別URLに掲載する。
b)閲覧対象者を限定。
c)掲載期間限定。
d)連絡があった場合にはただちに削除または著作権者と交渉。
e)非営利で掲載。

などです。 一般HPが Yahoo, Google などの検索でヒットして公知になるには通常3ケ以上かかります。
そこで、a)別に掲載したURLを b)対象者限定で通知し c)1ケ月以内に取り外します。

万一著作権者が名乗りでた場合は直ちに削除するか、あるいは著作権者と交渉する。
以上の配慮をした非営利のHPが著作権で訴訟問題が生じた例はありません。

訴訟問題にならない理由:

(以下、このページ冒頭に示したように2018年から改正されたので注意)
著作権法違反は親告罪で、第3者は無関係です。 著作権者自身が名乗り出て、警告することで始め 事件となります。
警告段階で削除すればまず問題はありません。
(あり得ないことですが)たとえ訴訟、敗訴した場合も、著作権侵害の補償額の算定は、
「著作権者が被った被害額」または「侵害者が得た利益額」(著作権法114条)
で原告側にその額の立証義務がありますから、万一訴訟になり 敗訴しても非営利のHPは著作権者の利益を損なわない限り補償額は「ゼロ」になり訴訟は無意味になる。
だから警告段階(上記配慮すれば、これもまずなし)で削除または著作権者と交渉すればOKです。

むろん「100%“白”のみを扱う」という方針なら、著作権不明の作品は扱えませんがツマランHPになるでしょう。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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